日本公益通報サービス
会社の利益を大きく毀損する内部不正は、
組織にとって深刻な問題です!
『ハラスメント・内部不正相談窓口の設置はお済みですか?』
日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が
企業の内部不正・ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行致します!
従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する
真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。
通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、
明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。
日本公益通報サービス
会社の利益を大きく毀損する内部不正は、組織にとって深刻な問題です!
『内部不正・ハラスメント対策はお済みですか?』
日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業の内部不正・ハラスメント(パワハラ・セクハラ)相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行致します!従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。
通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、
明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。
業界初!解決まで完全サポート!
お任せください!
内部不正・ハラスメント相談窓口代行!
お知らせ
【話題沸騰!】
日本公益通報サービス株式会社が
日刊ゲンダイに掲載されました!
当社のハラスメント相談窓口での取り組みが、
メディアに大きく取り上げられました。
取締役である三谷剛史および
ゼネラルマネージャー伊井聖子の
両名が取材を受けた記事が掲載されております。
2023年12月 消費者庁による調査
改正公益通報者保護法
令和2年(2020年)6月「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年(2022年)6月1日から施行されました。
法改正により、従業員約300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。 (従業員300人以下の事業者は努力義務になります)
しかし2023年は多くの企業、芸能界、スポーツ界での内部不正、ハラスメントに関する報道が後を絶たず、企業の内部通報制度の体制不備により告発が無視され、内部不正への対応が遅れた事を受け、消費者庁は12月の調査によって「何を中心にやったらよいかわからない」という事業者へ制度を周知を進めて行くと共に、コンプライアンス順守体制の整備を促すと発表しました。
ポイント
①事業者内の「ハラスメント・内部不正の相談窓口設置」
②通報者の「不利益な取扱いの禁止」
③事業者の内部通報者に「守秘義務」
内部で設置するのはとても困難
通報者が内部不正やセクハラやパワハラ等の ハラスメント問題を報告することをより安全に行えるようにする背景から、「公益通報者保護法」が2022年6月に改正され、事業者は通報相談窓口設置(パワーハラスメント防止法・改正公益通報者保護法)が義務付けられました。
内部不正は売上、会社資産の金品を横領をする 犯罪行為です。データ改ざん、データ持ち出しも内部不正にあたります。弊社は業界で唯一、企業防衛の観点で(セクハラ・パワハラ等)ハラスメント内部不正の問題解決に専門のエキスパートが対応いたします。
※下記より記事の内容をご確認いただけます
パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください
お見積りは、お問い合わせよりご案内いたします。
このようなお悩みを解決いたします!
人間関係に関するもの(ハラスメント関連)
1.パワーハラスメント(パワハラ)
2.セクシャルハラスメント(セクハラ) 3.いじめ 4.モラルハラスメント(モラハラ)など
※ハラスメント:「いじめ」「嫌がらせ」と訳される言葉です。広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、人種、民族、 国籍、身体的特徴、セクシャリティの属性、人格に関する言動などに よって相手に不快感と不利益を与え、尊厳を傷つけることを言います。
メンタルに関するもの
1.職場での精神的なお悩み
2.その他の職場でのお悩み
日本公益通報サービスのハラスメント外部相談窓口では、「とにかく話を聞いてほしい」「ハラスメントかわからないが、誰かに相談したい」という職場に関するご相談でも資格を有する女性担当者が傾聴の心でお話をお伺いします。
労働環境等に関するもの(労働基準法、安衛法)
1.同僚等の勤務態度
2.労働条件
3.残業(サービス)問題
4.解雇問題
※安衛法:労働安全衛生法の略称であり、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で 制定された法律です。快適な職場環境の形成により、疲労やストレスの感じない環境づくりで、職場の活性化と従業員の能力発揮を促します
内部不正・内部不祥事に関すること
1.内部不正端緒
2.情報漏洩
※内部不正:組織の関係者または元関係者が重要な情報を持ち出しや 機密情報漏えい、データを消去したりなどの不正な行為を指します。 これには金銭的な目的など故意による行動や、うっかりミスなど意図せず引き起こしてしまった行動も含まれます。
日本公益通報サービスの外部相談窓口 4つのポイント
① ハラスメント外部相談窓口 運用規模でのコスト削減
ハラスメント・内部不正の外部通報窓口で、長期的にコンプライアンス厳守の健康経営体制をサポートいたします。お見積りは、お問い合わせにてご確認ください。
② 外部相談窓口導入後の万全のサポート体制構築
メール・お電話のお客様専用の回線を使用し、英語での通報もご対応可能です。
内部不正防止対策セミナー・ハラスメント対策研修セミナー 内部通報制度説明会も講師派遣可能。企業内、個々のコンプライアンスへの意識を高めたい、ハラスメント防止対策を強めたいというご要望にもお応えします。
さらに、弊社にて内部不正・ハラスメント外部相談窓口ご導入後の 社内周知用ポスター、配布用カードも作製いたします
③ 外部相談窓口の導入による管理改善
事業者様は一元管理体制の下で、外部機関(弊社)にハラスメント外部相談窓口を設置することで公平な情報収集と合理的な解決策立案が可能です。
ハラスメント通報窓口を外部に設置することで、早期に問題の把握と対応 が行え、ガバナンスの強化が可能になります。
お電話での相談対応は、傾聴経験が豊富な女性担当者(資格保有者)が受付を行う為、安心してご利用いただけます。
④ 専門家によるアドバイス
弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、 心理カウンセラー等の資格保有者によるアドバイス・対応が可能です。
通報内容を基に、解決策の提案を行い事業者を徹底サポートします。
専門家による事実確認、及び是正処置、防止策の作成などの対応に関しては、ご依頼いただければ実施可能となります。
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内部不正における危機意識の低下
人が不正行為に走るときには、次の3つの流れがあります。
①内部不正を行う動機(不正を行わざるを得ないというプレッシャー)
②内部不正を行う機会
③内部不正を行うことに対する合理的な理由(不正行為を正当化する理由)
過去3年間で内部不正が発生したと回答した企業は48%から54%に増加しました。
また、発生地域では、海外関係会社で最も多額の内部不正が発生したと答えた企業が16%から24%に増加している一方、内部不正に対する 危機意識は、71%から61%へ低下している点が危惧されます。
【出典】「企業の不正リスク調査白書 Japan Fraud Survey 2020-2022」 を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000000202.html
※視認性向上のため、引用元の内容を一部変更しております。
内部通報における内部不正通報手段の割合
企業におけるリスクマネジメントでは、会社内で発生する内部不正リスクは、内部通報で発覚するケースが多くあり被害者からの 自発的な申告や関係者からの内部通報が機能することによって発覚します。
【出典】公認不正検査士協会による 不正実態調査報告(2016年版)の解説
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/risk/frs/jp-frs-jp-enterprise-risk-53-1.pdf
※視認性向上のため、引用元の内容を一部変更しております。
組織の種類別 内部不正による損失中央値
単位:円(換算:1ドル131円:2023年3月時点)
【出典】公認不正検査士協会による 不正実態調査報告(2016年版)の解説
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/risk/frs/jp-frs-jp-enterprise-risk-53-1.pdf
※視認性向上のため、引用元の内容を一部変更しております。
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内部通報窓口は企業内部の内部不祥事や内部不正行為、セクハラやパワハラ等のハラスメント早期発見の端緒になるものです。
企業は、内部通報の内容を鑑み、緊急度を踏まえて通報内容をそのまま鵜呑みにするのではなく事実把握を行ったうえで、防止・対策等を含めた 是正措置を行うことが求められます。
内部通報窓口には、
- 【内部相談窓口】人事など「会社内部に通報窓口を設けるケース」
- 【外部相談窓口】法律事務所や外部の代行サービス等を活用し「会社外に通報窓口を委託するケース」(外部委託)
- 上記の両方に通報窓口を設けるケース
などが考えられます。
加えて今般では、「監査役・監査役等委員に設けるケース」も見受けられます。
1.内部相談窓口
2.【当社】外部相談窓口
監査役窓口
メンタル窓口
※広く社内の相談を受け付けられるように窓口を設ける必要があります。
※メンタル窓口は他の窓口とは別途に設けた方が効果的です。