こんなお悩み・課題はありませんか?
業界初!相談から解決まで対応外部相談窓口
お任せください!内部不正・ハラスメント相談窓口代行!
私たちはただのコールセンターではありません!
一般的なハラスメント相談窓口では、通報を受けた後、
社内担当者へ連携し、そのまま終了してしまうことが多いです。
その結果、問題の解決方法が不明なまま、
事態がうやむやになってしまうこともあります。
しかし日本公益通報サービスは違います!
業界初の相談から解決まで対応できる外部相談窓口です。
日本公益通報サービスが選ばれる理由
相談者に安心・独自の窓口体制と高品質な対応スキル
企業に安心・グループ会社全体が企業危機管理のスペシャリスト
全員女性相談員による安心感
通報者の心理的ハードルを下げる為、相談員は全員女性が担当。
- ・ 受付時間: 平日10:00〜17:00 (土日祝、長期休暇除く)
- ・ 受付媒体: 電話、メールのみ (メールは24時間受付可能)
- ・ 対応言語: 日本語英語に対応
(メールのみ多言語対応可能、追加費用なし)
専門の資格保有者が傾聴
傾聴スキルのある資格保有者のみが相談の通報内容をしっかり聞き取り、企業に連携。
- ・ JADP認定 メンタル心理カウンセラー
- ・ JADP認定 上級心理カウンセラー
- ・ ハラスメント対策認定アドバイザー
- ・ 精神保健福祉士
- ・ 幼稚園教諭資格
- ・ 保母資格
問題を企業危機管理視点で解決
一時受付だけを担うコールセンターとは違い、専門的なアドバイスで企業の課題を一緒に解決する伴走型のサービス。
- ・ 蓄積された数々の事案データに基づいて解決策を提案
- ・ 企業の担当者を疲弊させないサポート体制
- ・ 問題解決の経験知識を、担当部署に提供し企業危機を回避
プロの調査力により問題をうやむやにせず、
再発防止を徹底
グループ会社が、探偵業を申請しており、公益通報の内容をきちんと調査し企業の判断に有意義な情報提供が可能。
- ・ カスハラ対策
- ・ 不正調査
- ・ ハラスメントの事実確認
- ・ 対象者のバックグラウンド調査
サービスフロー
カウンセラー資格を保有した、傾聴が好評の女性相談員が対応いたします
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(就活ハラスメント対策)
求職者等に対する「セクシュアルハラスメント対策」が義務化されます!
事業主は、求職者等が安心して就職活動ができるよう、セクハラの防止に向けた措置を講じることが法律で義務となります。
事業者が講ずべき措置
1 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
- 求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
- 求職者等セクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する。
- 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する。
例)面接時間や場所の指定、SNSの利用ルールなどを定め、面談等を行う際の規則をあらかじめ示す、など。
2 相談体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する。
- 相談窓口担当者(※)が、適切に対応できるようにする。
- ※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられます。
例)求職者専用の相談窓口を設置する、応募者向け相談メールアドレスを公開する、面接案内メールに相談窓口を記載する、女性・男性どちらも相談できる体制を整えるなど
3 事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
- 被害者に対する配慮のための措置を行う。
- 行為者に対する措置を適正に行う。
- 再発防止に向けた措置を講ずる。
例)面接官への聞き取りを行う、面接記録やメールを確認する、被害者へ状況確認を行うなど。
4 その他合わせて講ずべき措置
- 相談者等のプライバシー保護するために、必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する。
- 労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
例)相談内容を関係者以外へ共有しない、個人情報を厳重管理する、相談を理由に選考へ影響させない、不利益取扱いを禁止するなど。
事業主・労働者の責務
事業主の責務
- 求職者等セクハラを行ってならないことその他求職者等セクハラに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること
- その雇用する労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をすること
- 事業主自身が求職者等セクハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
例)面接官向け研修を実施する、面接マニュアルを作成する、禁止事項を社内周知する、定期的にルールを見直すなど。
労働者の責務
- 求職者等セクハラ問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと
- 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
例)ハラスメント防止研修に参加する、面接ルールや社内方針を理解する、求職者への配慮ある言動を心掛ける、問題を見聞きした際は相談窓口へ報告する、事実確認への協力を行うなど
対応可能内容
ハラスメントに関する相談
- ■ パワーハラスメント
- ■ セクシュアルハラスメント
- ■ その他各種ハラスメント
- ■ いじめ
不正・不祥事に関する相談
- ■ レジ金不正
- ■ 虚偽報告
- ■ 勤怠改ざん
- ■ 情報漏洩
- ■ 循環取引
- ■ 横領
職場のハラスメントによる
メンタル相談
- ■ とにかく話を聞いてほしい
- ■ 職場環境が不安
- ■ ハラスメントに耐えられない
- ■ 精神的にきつい
労働環境等に関する相談
- ■ 同僚等の勤務態度
- ■ 労働条件に関するトラブル
- ■ 残業(サービス)問題
- ■ 解雇問題
こどもに関する相談
- ■ こども自身からの相談
- ■ 被害を受けた子供の保護者からの相談
- ■ 保険・教育・スポーツ施設の
職員からの通報
求職者のへのハラスメント相談
- ■ 求職者へのセクシャルハラスメント
- ■ 求職者へのその他各種ハラスメント