コラム

女性アナウンサーを接待要因にするのはパワハラやセクハラに当たるのか?

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中居正広氏をめぐる問題で、フジテレビ内の女性アナウンサーが大物芸能人や有力者の接待要因になっていたのではないかと週刊誌やSNSで疑惑の目が向けられています。

自社の社員が接待や飲み会でハラスメント行為を受け、報告がなされた時に曖昧な対応をすると、法的にも処罰される可能性があります。また、適切な対応をしなかった場合、今回のフジテレビのように、メディアやSNSに情報が流れ企業全体が社会的に大打撃を受けることになります。

今回は社員が強制的に接待要因とされた時、またハラスメント行為を受けた時に十分な対応をしないと企業にとってどんな未来が待っているのか、そして備えるためにはどうしたらいいのか簡単に解説します。

接待や飲み会が企画された時に、自社社員を強制的に参加させるのはパワハラに該当する可能性があります。一部週刊誌やSNSによるとフジテレビ元編成幹部が、自社の女性アナウンサーに対して飲み会に来るように業務命令と受け取られるような指示を出していた様子がうかがえます。

厚生労働省の資料によるとパワーハラスメントの概念として、職場内で立場が上位の者が部下に、業務の適正な範囲を超えて身体的、精神的苦痛を与えるような行為のことを指します。

今回、フジテレビ元編成幹部が女性アナウンサーに行った行為が事実だとすると、パワーハラスメントにあたる可能性が大いにあります。また、こういった飲み会に参加しないと番組に出さない、異動させる、「干す」などという見えない圧力があった場合、女性アナウンサーは断るという行動をとり難くなります。

(引用:パワーハラスメントの定義について平成30年10月17日
雇用環境・均等局https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf)

企業内でパワハラやセクハラの事実が発覚した時、加害者だけでなく被害者が務める企業にも責任が発生する可能性があります。

パワハラ防止法に罰則は現時点ではありません。しかし、厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性はあり、その勧告に従わなかった場合にはその旨が公表される可能性があります。また、パワハラやセクハラをした加害者だけではなく企業側にも損害賠償責任を負う可能性があります。

(参考:Authense Professional lnsight https://www.authense.jp/professionalinsights/bt/harassment/12/)

今回の騒動では被害女性が会社の上司へ訴えたにもかかわらず、企業がもみ消したとも思われるような対処をしました。その後の社長による記者会見でも、ステークホルダーを納得させることができず、スポンサー企業が離れ、責任を取るような形で社長が退任されました。

企業には従業員を守るために「安全配慮義務」があります。
パワハラ、セクハラを勤務先に訴えても対応をしなかった場合、配慮義務違反となる可能性が高いです。

労働契約法第5条には、「使用者は労働契約に伴い、労働者が、その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。これを「安全配慮義務」といいます。

「安全配慮義務」を違反しても現時点で「労働契約法」による罰則はありません。

ただし、罰則がないからと言って従業員に適切な対応をしないと、今回のフジテレビのようにハラスメントや内部告発などが週刊誌やSNSで拡散され、世界各国のニュースなどで大々的に報道され、企業イメージを大きく損なう、という可能性があります。

フジテレビはステークホルダーに配慮しなかったため、スポンサーが離れ25年3月期の最終利益は73.6%減、通期のテレビCM収入は233億円減になる見込みとなり、大ダメージを受けています。

フジテレビのような事態を防ぐために従業員が職場で安全・安心して働くことができるように配慮することがセクハラ、パワハラを未然に防ぐための対策に繋がります。

(参考:読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/culture/tv/20250205-OYT1T50094/)

フジテレビにはコンプライアンス相談窓口が設置され、企業危機リスク管理が整っている体制でした。しかし、社長をはじめとする上層部全体が、コンプライアンス相談窓口を無視し独自の判断で対応したため被害が拡大した可能性があります。

特に社長をはじめ上層部には「経営者目線のコンプライアンス研修」を行い、令和時代の価値観にシフトする必要があります。

そして、ただ窓口があるだけではもみ消されてしまう恐れがあります。「外部の相談窓口で調査結果を把握し相談者に報告するまで」を行わない限り、コンプライアンス相談窓口は機能していないものとなります。

外部相談窓口は、調査結果報告まで行うところを選ぶといいね!

日本公益通報サービス株式会社は相談者へ結果報告まで行います。
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パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

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令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

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◆日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス
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