2024年4月より労働条件の通知ルールが変更されました。
これにより雇用側は4月以降に行われる労働契約の締結や更新のタイミングで労働条件明示事項を追加したものを労働者へ伝えなければいけません。
今回は新たに追加される労働条件の明示事項について、またこれを守らない企業側がどういった処罰を受けるかについて簡単に解説していきます。
労働条件の明示とは
雇用側は労働者に対し休日や労働期間、賃金など労働条件に関することを明示する義務があります。
この労働条件を明示し雇用側と労働者が労働契約を締結することとなります。
労働基準法第15条第1項「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
(参考:法令検索労働基準法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
これはアルバイトやパートなどを含むすべての労働者に対して行うことが求められています。また、法律に定められている「必ず明示しなければならない労働条件事項」があります。雇用側は新たに契約を結ぶ労働者へ対して定められた労働条件を明記したものを提示し説明した上で雇用締結することが望まれます。
❞必ず明示しなければならない労働条件事項
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項
❞
(引用:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html)
新たに追加される明示事項

(参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)
労働基準法執行規則第5条の改正により、新しく追加される明示事項があります。
1就業場所・業務の変更の範囲
すべての労働者に対し明示が必要となります。
労働者が通常就業する勤務地と業務内容の明示です。出向や異動が命じられた際の場所や業務は含まれますが、臨時的な応援の業務や勤務地、出張を伴う研修など一時的に場所と業務内容が変更されることは含みません。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
これはすべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」にはどのような業務内容と勤務地か、と入社後「変更の範囲」について変更する可能性がある勤務地や業務内容の明示が必要となります。
2更新条件の有無と内容
アルバイト、パート、契約社員など期限付きの契約労働者に対し明示が必要です。
労働者の契約更新の期限の明示です。契約更新の上限がある場合はその理由の記載も必要です。最初の契約締結時より契約更新の期間を短縮、延長する時はその理由を労働者へ説明することが必要となります。
例えば、最初の契約時に通算契約期間5年だったものが、2回目の契約更新の時には通算契約期間3年に変更した場合は、その理由も記載する必要があります。
雇用側は労働者とのトラブルを避けるため、変更があった時や契約更新時は労働者ごとに面談をし説明することが基本です。
3無期転換申込機会の明示
アルバイト、パート、契約社員など期限付きの有期労働者に対し明示が必要です。
無期転換申込とは期限つきの有期雇用から無期雇用に変更する申込を行うことです。雇用側は期限付き有期労働者に対して「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換申込機会を明示する必要があります。
有期労働契約が5年を超えた場合、労働者の申し込みにより無期契約に変更できます。雇用側は労働者からの申し出を断ることはできません。


(参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf)
無期転換後の労働条件の明示
法改正され、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の明示が必要となります。また、無期転換後の労働条件の明示は他の労働者との業務内容、責任の程度などのバランスを考慮し、説明する必要があります。
雇用側が違反したら
雇用側が労働基準法第15条に違反したらどうなるのでしょうか?
労働条件の明示は労働契約の締結の際に必要です。また、有期労働者に対し無期転換の明示をしないなど違反があった場合は30万以下の罰金が科せられる可能性があります。(労働基準法第120条第1号)
雇用側は労働者側とのトラブルを未然に防ぐために新たに改正された内容を正しく理解することが必要です。雇用形態によって労働条件通知書を今一度見直し、また、契約更新のタイミングで必須の伝達事項についても再度考慮することが、雇用に関するトラブルを防ぐことへつながります。
社外通報窓口の必要性
企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。
内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。
こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。
外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。
外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。
法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。
日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、
傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では業界最安値で企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行します。社内のハラスメント対策に日本公益通報サービス株式会社の相談窓口をご利用ください。

下記より資料のダウンロードが可能でございます。
◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。
令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。
通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。
日本公益通報サービス株式会社 グループ会社
<<会社概要>>
◆日本公益通報サービス株式会社
代表 :代表取締役社長 小塚直志
設立 :2023年3月
事業 :企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。
URL :https://jwbs.co.jp/
本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス
・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス
・社内周知のサポート
■各種セミナー・説明会の実施サービス
・内部不正防止対策セミナー
・ハラスメント対策セミナー
・内部通報制度説明会
・アンガーマネジメントセミナー
■適性診断・基礎能力診断サービス
貴社で活躍する従業員の傾向を詳細に分析
■カスハラ・クレーム代行窓口
カスハラのリスク管理や従業員対応など幅広く実施
■ハラスメント理解度チェックテスト
貴社の職場のハラスメント理解度をチェック
◆日本信用情報サービス株式会社
代表 :代表取締役社長 小塚直志
設立 :2018年3月
事業 :反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。
URL :https://www.jcis.co.jp/
本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
東京オフィス:東京都千代田区神田須田町1-4-4 PMO神田須田町7F
大阪オフィス:大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号
◆一般社団法人 企業防衛リスク管理会
代表 :代表理事 小塚直志
設立 :2025年9月
事業 :オンラインセミナー・研修を含む多様なサポートの提供。信頼と実績を基に、安心・安全な職場環境の実現を強力に支援します。また、企業リスク回避のための探偵調査やカスタマーハラスメント対応の相談も承ります。【会員制倶楽部】会員間の交流を深める懇親会も定期的に開催中です。
本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
◆日本データ分析センター株式会社
代表 :代表理事 小塚直志
設立 :2023年5月
事業 :日本全国で発信される記事を精査・入力する独自の運用により、正確かつ深度のある調査情報を提供。検索では得られない情報を反映し、実務で活用できるツールを構築。【日本最大規模】のデータベース・インフォメーション企業として、地方新聞情報を完全に網羅。
URL :https://jdac.co.jp/
本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
日本最大のインテリジェンス企業 販売会社グループ
<<会社概要>>
◆アラームボックス株式会社
代表 :代表取締役 武田浩和
設立 :2016年6月
事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。企業向けのリスクマネジメントサービスや新世代の調査事業を展開。【取引の安全性と業務負荷の低減】主力サービス「アラームボックス パワーサーチ」は、新規取引先の風評、反社チェック、支払履歴などをひとまとめに調べる。
URL :https://alarmbox.jp/lp07
本社 :東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F
◆日本リスク管理センター 株式会社
代表 :代表取締役 神々輝彦/社外取締役 小塚直志
設立 :2024年7月
事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。「JCIS WEB DB」を中核に、新聞記事・警察関連情報・行政処分情報などを網羅したデータベース即時検索ツールを提供。【公共性の高い実績】導入先には、金融、ガス・電力、上場企業などが名を連ね、リスク管理と業務効率化を支援。
URL :https://j-rmc.co.jp/
本社 :大阪府大阪市中央区城見2丁目2-22 マルイトOBPビル3F
◆株式会社 Webb(ウェッブ)
代表 :CEO 兼 創業者 萩原雄一/名誉会長 兼 創業者 小塚直志
設立 :2025年8月
事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。膨大なデータを効率的に活用できる仕組みを生み出し、日本最大のリスク管理体制を形づくる。【世界のトップインテリジェンス企業が認めた】膨大なデータを効率的に活用、ユーザーがより使いやすいツールやシステムを開発。
URL :準備中
本社 :東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル 5F
◆日本信用データ株式会社
代表 :代表取締役 高澤邦彦/取締役 小塚直志
設立 :2025年7月
事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。国内にとどまらず海外展開も視野に入れた新会社。【グローバルなリスクマネジメント需要に応える】国内外の取引に携わる企業にとって、信頼できる情報基盤を提供することを使命とし、「JCIS WEB DB Ver.3」の海外市場への展開にも挑む。
URL :準備中
本社 :東京都中央区日本橋小舟町2-11 日本橋アークビル 2F
◆日本リスクマネージメントサービス株式会社
代表 :代表取締役 成田樹哉/取締役 小塚直志
設立 :2025年10月
事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。現場で求められる反社チェック・コンプライアンスチェックを届けることで、地域経済を支える。【北海道を拠点に】地域の金融機関や商社、メーカーと連携しながら「JCIS WEB DB Ver.3」の販売を担い、首都圏では拾いきれない地方の実情に寄り添う。
URL :準備中
本社 :北海道札幌市西区発寒十二条三丁目9番10号