労働基準法とは
労働基準法とは、 労働条件の原則や決定についての最低基準を定めた法律で、正社員はもちろん、短時間労働者(パート、アルバイト)、派遣労働者、外国人労働者などに対しても適用されます。労働基準法において、「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他、名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
出典:【厚生労働省】労働基準法のポイント(H23.11版)https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/var/rev0/0026/9286/roudokijunhou_pointo_panfu.pdf
※労働者と企業との間に合意があったとしても、労働基準法で明記されている条件を下回る労働契約を締結することは認められていません。
労働基準に関する法制度
昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。
■ 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
■ 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
■ 時間外・休日労働・・・労使協定の締結
■ 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
(1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は平成22年4月1日から、中小企業は令和5年4月1日から5割に引き上げ。)
■ 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の 支払
■ 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年
この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。
出典:【厚生労働省】政策についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042451.html※視認性向上のため、引用元の内容を一部変更しております。
罰則付きの法律
労働基準法は罰則のある法律のひとつです。
違反をしたと認められた行為に対しては、罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科されることもあります。
罰則の重さは4段階となっており、違反の内容によって罰則が違います。
・1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・30万円以下の罰金
参考:【厚生労働省】第12 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/12.pdf
法律違反が認められた場合、労働基準監督署による是正指導を受けることになります。トラブルの内容によっては、従業員から損害賠償を請求されることや、刑事責任を追及されることもありますので、ルールを守って皆さまが気持ちよく働くことができる職場環境作りを心がけましょう!
トラブルを未然に防ぐことが大切ですが、何かあった時の為に、
すぐに相談ができるような内部通報窓口、ハラスメント相談窓口が社内に設置してあると良いですね。
まとめ
労働基準法は、労働条件の原則や最低基準を定めている最も基本的なルールになります。
この法律を守ることは、企業の義務であり責任でもあります。
2020年6月から、職場でのハラスメント対策が事業主に義務付けられ、
2022年6月には公益通報者保護法が改定されました。
厚生労働省が発表した「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、
令和3年度の総合労働相談件数が124万2,579件。
民事上の個別労働紛争相談の中で最も多いのが「いじめ・嫌がらせ」で8万件以上、労働基準法違反の疑いがあるものが17万件以上に及ぶようです。
労使のトラブルを回避し、ハラスメント(※1)の無い社会生活が理想ではありますが、なかなか問題が減らないのが現状です。
参考:【厚生労働省】令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000959370.pdf

(※1)「ハラスメント」とは、他人に対して嫌がらせや迷惑をかける行為や言動のことを指します。職場のハラスメントには主に、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、 妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)があり、3大ハラスメントとも呼ばれています。