推定500万人とも言われているフリーランス。特にデジタル社会の定着により、ギグワーカーやクラウドワーカー等(※1)と呼ばれる新しい働き方も普及しています。ここ数年では、さまざまなスタイルでの労働が推奨されるようになり、それぞれの需要に応じた環境を整える必要性がありました。また、個人で仕事を請け負っている人が、報酬の未払いやハラスメントの対象になるなど、取引先との関係でトラブルを経験していることも分かってきました。
※1ギグワーカー・クラウドワーカーとは、両者ともインターネット上のプラットフォームを介して仕事を請け負う者
フリーランスとは?
近年、多様な働き方のひとつとして「フリーランス」が注目されています。これにはギグ・エコノミーの拡大により、インターネットを通じて個人で依頼を引き受けられるようになったという背景があります。フリーランスとは、実店舗もなく、雇人のいない自営業者や一人社長であって、自身の経験や知識・スキルを活用して収入を得るものとされています。柔軟な働き方が期待できると増加傾向にありますが、どの企業にも所属しないフリーランスは不利な立場を強いられることも多いようです。
令和2年の内閣官房による「フリーランス実態調査」において、37.7%ものフリーランスが発注事業者と何らかのトラブルを経験していたことが分かりました。トラブルの内容としては、「発注の時点で、報酬や情報の内容などが明示されなかった」が37.0%と最も多く、次いで「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」が28.8%となっています。また、そのうちの21.3%が、今後の活動に大きな支障をきたすためとの理由から「交渉せずに受け入れた」としています。

(注)「これまでに、取引先(発注者)との間で、以下のような経験はありますか。」(複数回答可)という設問への回答を集計。事業者から業務委託を受けて仕事を行うフリーランス3234名を母数として、取引先とのトラブルを経験したと回答した1220名の割合を算出したものです。
参考:令和2年 内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou7.pdf
フリーランス保護法とは?

組織に属さないフリーランスは、労働者としての立場が弱く、パワハラやセクハラなどの対象にもなりやすい傾向がありました。これらの環境からの保護と改善を目的とした法律が「フリーランス保護法」です。正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」とし、2023年4月28日に国会にて可決されました。同年5月12日には公布されており、遅くとも2024年の秋頃までには施行予定です。
これにより発注事業者は、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるようになります。加えて、フリーランスに責任がないにもかかわらず、不当なやり直し・受注した物品などの受領を拒む・返品などをしてはいけない旨の禁止事項も盛り込まれています。その他にも、募集情報の的確表示、継続的な業務委託をする場合は、育児介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除等の事前予告・理由開示なども義務化されます。
フリーランスに対して、継続的業務委託を中途解除したり更新しない場合は、原則として30日前までに予告しなければなりません。
育児介護と業務の両立への配慮
「フリーランス保護法」では、発注事業者が継続的に業務を委託する場合には、育児介護(妊娠・出産を含む)と業務を両立できるようフリーランスに対して必要な配慮をするよう努めなければなりません。例えば「育児や介護などが両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務が行うことができるようにする」「フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮する」などが挙げられています。

(注)この配慮義務では、発注事業者に対して、申出の内容を検討し、可能な範囲で対応を講じることを求めるものであり、申出の内容を必ず実現することまでを求めるものではないことに留意が必要です。
参考:内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/001115385.pdf
ハラスメント対策に係る体制の整備
ハラスメントは就業環境を悪化させるだけでなく、メンタル不調やさまざまな弊害を生じます。発注事業者には、フリーランスに対するハラスメントを未然に防止するための相談対応の整備も義務付けられました。さらに、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことで不利益な扱いをしてはならないとしています。発注事業者は、セクハラ・マタハラ・パワハラ等の行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう配慮義務が生じます。

パワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメントはフリーランスの尊厳や人格を傷つける許されない行為です。このような行為が行われることにより、フリーランスの就業環境に重大な悪影響が生じ、心身の不調や活動の中断を余儀なくされるケースも出てきます。
発注事業者は従業員に対して研修や周知を行い、ハラスメントが起こらない環境を整えなければなりません。外部委託の相談窓口(日本公益通報サービス株式会社)では、ハラスメントの予防や起こった際の対処法など、スペシャリストによる専門性の高いセミナーを開催しています。事前にセミナーの受講で知識を備えておく準備も必要となってくるでしょう。
参考:内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/001115385.pdf
まとめ
近年では、ワークライフバランスの充実を図りながら働き方の多様化が進んでいます。自分に合ったスタイルを選択する人は、この先も増え続ける傾向にあります。
新しく施行される「フリーランス保護法」は、取引の適正化と就業環境の整備に努めるものです。発注事業者はフリーランスとの取引について、内容の理解を深め準備をしておくことが求められるでしょう。
私たちもフリーランスの力量が測れないので発注を控えてしまいます。
やはり、営業力ある会社にオファーします。
残念ですが、ブレーキをかけてしまいます。(弊社代表コメント)