労働基準法とは
労働基準法とは、 労働条件の原則や決定についての最低基準を定めた法律で、正社員はもちろん、短時間労働者(パート、アルバイト)、派遣労働者、外国人労働者などに対しても適用されます。労働基準法において、「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他、名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
出典:【厚生労働省】労働基準法のポイント(H23.11版)https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/var/rev0/0026/9286/roudokijunhou_pointo_panfu.pdf
労働基準法とは、国籍や身分などに関わらず、全労働者の適切な雇用を守る法律なんですね
※労働者と企業との間に合意があったとしても、労働基準法で明記されている条件を下回る労働契約を締結することは認められていません。
労働基準に関する法制度
昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。
■ 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
■ 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
■ 時間外・休日労働・・・労使協定の締結
■ 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
(1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は平成22年4月1日から、中小企業は令和5年4月1日から5割に引き上げ。)
■ 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の 支払
■ 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年
この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。
出典:【厚生労働省】政策についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042451.html※視認性向上のため、引用元の内容を一部変更しております。
罰則付きの法律
労働基準法は罰則のある法律のひとつです。
違反をしたと認められた行為に対しては、罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科されることもあります。
罰則の重さは4段階となっており、違反の内容によって罰則が違います。
・1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・30万円以下の罰金
参考:【厚生労働省】第12 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/12.pdf
法律違反が認められた場合、労働基準監督署による是正指導を受けることになります。トラブルの内容によっては、従業員から損害賠償を請求されることや、刑事責任を追及されることもありますので、ルールを守って皆さまが気持ちよく働くことができる職場環境作りを心がけましょう!
トラブルを未然に防ぐことが大切ですが、何かあった時の為に、
すぐに相談ができるような内部通報窓口、ハラスメント相談窓口が社内に設置してあると良いですね。
パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。
まとめ
労働基準法は、労働条件の原則や最低基準を定めている最も基本的なルールになります。
この法律を守ることは、企業の義務であり責任でもあります。
2020年6月から、職場でのハラスメント対策が事業主に義務付けられ、
2022年6月には公益通報者保護法が改定されました。
厚生労働省が発表した「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、
令和3年度の総合労働相談件数が124万2,579件。
民事上の個別労働紛争相談の中で最も多いのが「いじめ・嫌がらせ」で8万件以上、労働基準法違反の疑いがあるものが17万件以上に及ぶようです。
労使のトラブルを回避し、ハラスメント(※1)の無い社会生活が理想ではありますが、なかなか問題が減らないのが現状です。
参考:【厚生労働省】令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000959370.pdf
(※1)「ハラスメント」とは、他人に対して嫌がらせや迷惑をかける行為や言動のことを指します。職場のハラスメントには主に、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、 妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)があり、3大ハラスメントとも呼ばれています。
社外通報窓口の必要性
企業内の不正行為が発覚し、気軽に相談できる信頼性のある同僚や上司が不在の場合、組織の風通しに問題が生じています。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。
こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。
外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。
法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のない企業文化を築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。
従業員が安心して働ける環境を確保するためには内部通報窓口を外部委託し、内部通報制度充実させることが不可欠です。組織の声を聴き、不正行為の予防と解決に向けて協力し、より健全な企業文化を作っていきましょう。
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◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。
令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。
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本社: 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
代表者: 代表取締役社長 小塚 直志
設立: 2023 年 3月
資本金: 1000万円
事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。
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