コラム

内部通報の具体的な事例は?公益通報者保護法と企業ができる対策について①

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内部通報とは

内部通報とは、組織や企業内で行われる不正行為、法律違反などの情報を、組織内の通報窓口、あるいは社外の通報相談窓口(日本公益通報サービス株式会社)に報告することをいいます。

通報者は自身が所属する組織の一員であり、問題行為を発見した際はその情報を提供し、社内の不利益を防ぐことになります。

内部不正の内容は多岐にわたります。例えば不正会計、汚職、セキュリティ違反、水増し請求などがあげられます。

通報事例 :A部長の賄賂受け取り

ここでは水増し請求による賄賂の受け取りの通報事例をご紹介します。

取引業者について相談があります。実は、店舗開発のA部長が、見積金を高く提出させたうえで、高く見積もった金額をバック金として要求してきます。
大体2年前から要求が始まり、1回100万円から300万を手渡しで請求されました。
2年間で合計1000万円以上要求され渡しました。ですが、最近受注がなくなってきたんです。
A部長は頻繁にキャバクラや銀座のクラブに行くなど遊んでいるんですよ。
不正に得たお金で不倫をしたり女性関係も派手なんです!なんとかなりませんか?

内部不正が発覚した場合速やかに「社内調査」をする必要があります。不祥事にまつわる「事実調査」を対象者にばれないように内密に行い、証拠をそろえます。

その結果に基づいて適切な対応や経営判断を行えば、不祥事に伴う悪影響を最小限にすることもできるでしょう。

社内調査を行わない、あるいは行ったとしても適当で何事もなかったように処理してしまうと、企業の未来が大きく誤ったものとなり、企業価値を損なう恐れがあります。

対象者へヒアリング

対象者(A部長)へヒアリングを実施したところ、現金を受け取っていたことを認めました。また通報以外の会社へも要求し金銭を受け取っていたことがわかりました。
受け取ったお金は、キャバクラでの飲み会、不倫相手のマンション代、生活費などに使用していたこともわかりました。

不正の種類の中でも賄賂の受け取りを現金の手渡しで行っている場合は証拠が残りにくく追跡が困難になります。

しかしその場合も対象者の金銭感覚の変化や派手な交際、高価な車や住まいに代わるなど周囲の人が不審に感じていることが多いです。

取締役、会計参与、監査役、執行役等が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした時は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます(会社法967条1項)

対象者のその後

会社はA部長が受領した金額を弁済することになりました。そしてA部長は退職(依願退職)となり、会社が立て替えた受領額の弁済を長期間行うことになりました。

不正を行った人のその後は状況によって異なります。以下に一般的なケースを3つ示します。

  • 1、内部調査後処分:不正が発覚し内部調査を行い、調査の結果不正行為が確認されたら、組織は事象に応じて、警告、停職、解雇などの処置が行われます。
  • 2,法的手続き:不正行為が法的な問題や犯罪行為に関係している場合は、警察や関連する法執行機関に通報することがあります。その結果犯罪捜査や訴訟の提起などが行われます。法的な措置は不正行為の内容や影響によって異なります。
  • 3,社内再教育や監視:不正行為が軽度であり、対象者が改善の意思を示す場合は会社は再教育や監視の措置をとることがあります。これにより、対象者は社内で業務を行うことができますが、信頼回復までに時間がかかるでしょう。

不正行為を行った人物は、その行動の結果として現在の会社でのキャリアが終わる可能性があります。ほかの企業への転職を試みることもありますが、不正行為の経歴が明るみに出る場合もあり、難しい道かもしれません。

通報者が守られるために

通報者が守られるために令和2年より公益通報者保護法が改正されました。この法の施行で「通報者の『不利益な取り扱いの禁止』」となり、通報者の身の安全が守られることとなりました。

その他にも公益通報保護法の改正により事業者内の「通報窓口の設置」、事業者の内部通報担当者に守秘義務も加えられています。

法改正により従業員300人を超える事業者には内部通報に適切の対応するための必要な体制の整備が義務付けられるようになりました。

まとめ

社内不正は不正をした者だけでなく企業全体に悪影響を及ぼします。金銭的な損失だけでなく信用も大きく損ないます。

また、不正が発覚したときに適切に対応せず曖昧にしていた場合、メディアに大きく取り上げられ、莫大な損失につながる恐れもあります。社外の第三者機関(日本公益通報サービス株式会社)を窓口として通報者の話を聞き、通報者の代行することで、不正の早期発見、早期対応につながり企業の信頼と財産を守ることにつながります。また社外通報窓口ですと会社へ匿名で通報することも可能になるため、通報者がより安心して相談できる環境となります.

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援します。
また、通報窓口が十分なサポートとバックアップします。

パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

社外通報窓口の必要性

企業内の不正行為が発覚し、気軽に相談できる信頼性のある同僚や上司が不在の場合、組織の風通しに問題が生じています。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のない企業文化を築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

従業員が安心して働ける環境を確保するためには内部通報窓口を外部委託し、内部通報制度充実させることが不可欠です。組織の声を聴き、不正行為の予防と解決に向けて協力し、より健全な企業文化を作っていきましょう。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

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日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では、業界最安値で企業の

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日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業の内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、循環取引などの内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス
・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス
・社内周知のサポート

■各種セミナー・説明会の実施サービス
・内部不正防止対策セミナー
・ハラスメント対策セミナー
・内部通報制度説明会

■適性診断・基礎能力診断サービス
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企業サイト: https://jwbs.co.jp/

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