近年、内部通報を受け付ける窓口と調査を行う機能を切り離し、体制を刷新しようとする企業が増えてきました。
これは社内に設置された内部通報窓口が機能していなかったため、損失が大きかったという反省からです。
匿名で通報したはずが加害者に人物を特定され、それによるセカンドハラスメントによって二次災害にあうという事例もでていました。
通報者の保護の徹底を図るためにも、今後どのように企業は動いていけばよいのでしょうか。
通報者の匿名性が守れないとどうなる?
ある企業では、幹部が社内の不祥事を複数の社員から内部通報されたと疑念を抱き、その社員たちに通報したことを認めるよう脅していたというパワハラ事件がありました。
この幹部には、強要未遂事件として懲役1年執行猶予3年の有罪判決が下されています。
事件は、幹部と同じ企業に勤める息子の内部規定違反が通報されたことに端を発しています。
調査対象者になっている息子の父である幹部は、社内のコンプライアンス担当者から内部通報があったことを伝えられていました。この担当者は通報者の同意を得ることなく情報を提供しています。
連絡を受けた幹部である父親は、通報したと思われる社員数人に対して「絶対に潰す。辞めさせるまで追い込む。」と締め上げていたのです。
このパワハラにより通報した1名が降格させられ、2名がうつ病を発症し休職に追い込まれています。息子は証拠不十分ということで不問となり、もみ消されたのではないかと疑問は残ります。
セカンドハラスメントにまで発展してしまうケースもあるのね・・・
また、同企業の営業に携わっていた別の社員も、同僚の不正行為を内部通報窓口に届けました。コンプライアンス担当者から細かい聞き取りをされ詳細な情報を伝えましたが、「通報者が特定されるかもしれませんが、それでも大丈夫ですか?」と尋ねられ言葉を失いました。
まるで、「通報はしない方が身のためだ。」と言われているかの状況だったそうです。その後、その案件はうやむやになってしまったという事実は言うまでもありません。
この事例の問題点とは?
この企業の最大の問題は、内部通報窓口の受付と調査担当が同じ社内の同一部署に設置されていたことです。これにより通報者の情報が簡単に漏れ、不利益を被る事態となりパワハラ事件にまで発展しました。
社内に設置されている通報窓口は受付として機能していないケースも多く、特に幹部やその身内が関与している場合、通報した内容が精査されないのではという心配が生じます。
不正を正そうと勇気を持って通報したにもかかわらず、人物の特定がされ報復の不安により体調を崩すようなことがあってはいけません。
内部通報の受付と調査担当が同じ部署だと、通報者の匿名性は守れないかも!
企業はどんな解決策を考えるべき?
創業者の性加害問題で揺れる大手芸能事務所でも、当初は社内の担当部署のみに窓口が設置されていましたが、タレントからの通報はできませんでした。しかし、ガバナンス強化のため今年の11月より外部の通報窓口の運用を開始しタレントも利用できると周知しています。
このように通報窓口を外部に委託し、通報者の保護を確実に行える体制へと刷新する企業のニュースを最近はよく耳にします。
外部に通報窓口を設置した場合のメリットのひとつに、通報者のプライバシーが守られるという点が挙げられます。
外部通報窓口なら中立的な立場にあるため、企業内部の事情に影響や制約を受けることがありません。そのため情報が漏れることなく匿名性も確保され、通報による報復人事などが起こる心配もありません。
企業としても通報窓口を外部に委託していることへの働きかけにより、透明性があり自浄作用の高い組織だと評価されます。
まとめ
透明性の向上を図る企業には、リクルートの面でも将来は組織の支柱となる優秀な人材が集まるようになります。
長い目で物事を見ると、通報窓口を外部に設置することにより企業も守られていくのです。
日本は海外に比べ“老舗”と呼ばれる100年超えの企業がとても多い国です。今後50年、100年と企業が存続し発展するように、時代に沿った体制を早期に整えていきましょう。
パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。
社外通報窓口の必要性
企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。
ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。
こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。
外部通報窓口でああれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。
外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。
法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。
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令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。
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◆日本公益通報サービス株式会社について
本社: 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
代表者: 代表取締役社長 小塚 直志
設立: 2023 年 3月
資本金: 1000万円
事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。
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