コラム

セカンドハラスメントとは?二次被害を起こさないためにできることとは? 【JWBS ハラスメント相談窓口】

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2020年6月にパワハラ防止法が適用され、2022年4月1日からは中小企業でも体制の整備などが義務化の対象となりました。被害者にはプライバシーが保護され不利益な扱いを受けることがないとされています。

これにより企業が対策を怠った場合、助言・指導または勧告の対象となり、改善が見られなかった場合には企業名が公表される可能性もあります。

ハラスメントとは、個人の尊厳や人格を傷つけ相手にダメージを与える行為のことを言います。最近は特に、パワハラやセクハラを受けた被害者が周囲に相談したことにより、セカンドハラスメントにあってしまう危険性が多く見られるようになりました。

セカンドハラスメントとは、被害者が周囲にその被害を告白したことによって起きる二度目のハラスメントのことです。

二次的な被害には、大きく分けて3つのシチュエーションなどが含まれます。

・ハラスメントの事実がなかなか信じてもらえない

・被害者にも落ち度があるとされる

・相談したことが加害者に漏れているため会社に居づらい

相談したことによって、またハラスメントが起こるなんて深刻な問題だわ。

特にセクハラは、二人きりの時に起こるケースが多く、目撃者がいない場合がほとんどのため二次的にバッシングを受ける可能性が高くなっています。

ハラスメントの事実がなかなか信じてもらえない

密室でのハラスメントに目撃者はいません。第三者から見ると加害者が温厚で評判のいい社員だった場合、その事実を周囲は信じようとはしません。証拠がないばかりに真実を否定されることは、被害者の心労が深刻になりセカンドハラスメントに該当します。

被害者にも落ち度があるとされる

被害者が露出の高い服装をしていたからではないかとか、遅い時間まで一緒にいるほうが悪いなどと、ハラスメントになるきっかけが被害者にあるかのような発言はセカンドハラスメントにあたります。被害者が責められる状況をつくることは、異常な事態だと認識しなければいけません。

相談したことが加害者に漏れているため会社に居づらい

ハラスメント相談窓口とそれを調査する担当が同じ企業内に設置されている場合、被害者の個人情報が漏れてしまう心配があります。被害を訴えた事実を周りが知ることにより、今まで通りのようには働きづらくなることも二次被害になります。また、相談窓口が受付として機能していない場合もそれ自体がセカンドハラスメントになってしまいます。

大手芸能事務所の創業者が起こした性加害問題で、被害を訴えていた元所属タレントの男性が去年の10月に亡くなっていたことがわかりました。現場の状況から自ら命を絶ったとみられるとのことです。

男性は去年5月に性被害を受けたことを事務所に訴えましたが、その後5ヶ月以上も放置されていました。被害のトラウマを抱えながら、男性の心労は深刻なものだったと推測されます。

5ヶ月も放置されていたということは、訴えた窓口が機能していなかったことを意味し、男性はセカンドハラスメントを受けていたことになります。

また、被害を告発したことがきっかけでインターネット上では「お金目当てだろう」「売名行為」などと酷い誹謗中傷を受けていました。近年、SNSなどの発展で誰でも自由に自分の意見が述べられる時代になりました。しかし、言論の自由と他人への誹謗中傷は全く別のものだと区別しなければセカンドハラスメントに該当します。

SNSでの発言はデジタルタトゥーになるから気をつけようね。

相談したことによる二次被害は決して起こってはいけません。被害者から相談を受けた場合、相手に寄り添い共感することが大切なポイントです。自分自身の意見は言わず聞き取りに徹することがセカンドハラスメンを防ぐファーストステップになります。

しかし、企業内の相談窓口だけの運営となると二次被害を防ぐには限界があるということも考えておかなければなりません。 委託での外部相談窓口なら、相談者のプライバシーが守られ匿名性が確保される強みがあります。第三者機関のため相談の内容や情報が漏れる心配もありません。センシティブな事例なのでまずは話を聞いてほしいという場合にも、心理カウンセラーなどの資格を持つ女性オペレーターが心の安心へとつなげます。また、すでにセカンドハラスメントが起こっているという状況でも、専任の弁護士などから適切なアドバイスが可能なため事態収拾が早期に期待できます。

社内でもハラスメントについての勉強会を再度行い、今までの運用で問題がなかったかを見直しましょう。従業員に意識を高く持ってもらうように、社内ルールの徹底を周知することも大切です。

二次的な被害であるセカンドハラスメントは決して起こしてはいけません。被害者に対する理解不足からくるものがほとんどのため、誰もが加害者になる可能性があります。SNSに意見を発信する際にも、「もしも相手が自分だったら?」と考え立ち止まる勇気もセカンドハラスメントの撲滅につながります。

パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

社外通報窓口の必要性

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では、業界最安値で企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行します。社内のハラスメント対策に、弊社の公益通報相談窓口を是非ご利用ください。


下記より資料のダウンロードが可能でございます。

◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

◆日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス
・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス
・社内周知のサポート

■各種セミナー・説明会の実施サービス
・内部不正防止対策セミナー
・ハラスメント対策セミナー
・内部通報制度説明会

■適性診断・基礎能力診断サービス
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企業サイト: https://jwbs.co.jp/

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