2024年11月1日よりフリーランスのための新しい法律が施行されました。
近年、働くスタイルの多様化が進んでいます。ライフワークバランスの充実を図りたいとフリーランスを選択する人が増える傾向にあります。今回施行された「フリーランス新法」とは、取引の適正化と就業環境の整備に努めるものです。発注事業者はフリーランスとの取引について、トラブル発生を事前に防ぐためにも内容の理解を深めておきましょう。
フリーランスとは、どういった働き方?
働き方には、長期的な契約を結んだ正社員を指す「正規雇用」、派遣や契約、アルバイトなど一定期間のみ雇い入れられる「非正規雇用」、個人で仕事を請け負う「フリーランス」と、主に3つのパターンがあります。
その中でも、自由な働き方として「フリーランス」が注目されています。これには、インターネットを通じて個人でも依頼を引き受けられるようになったという背景が大きく関わっているようです。フリーランスの定義は個人によりさまざまですが、「フリーランス新法」による法律上では、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とあります。柔軟な働き方が期待できると増加傾向にありますが、どの企業にも所属しないフリーランスは不利な立場を強いられることも多かったようです。

「フリーランス新法」が制定された背景と目的
令和2年の内閣官房による「フリーランス実態調査」において、37.7%ものフリーランスが発注事業者と何らかのトラブルを経験していたことが分かりました。トラブルの内容としては、「発注の時点で、報酬や情報の内容などが明示されなかった」が37.0%と最も多く、次いで「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」が28.8%となっています。また、そのうちの21.3%が、今後の活動に大きな支障をきたすためとの理由から「交渉せずに受け入れた」としています。 さらに、組織に属さないフリーランスは、労働者としての立場が弱く、パワハラやセクハラなどの対象にもなりやすい傾向がありました。これらの環境からの保護と改善を目的とした法律が「フリーランス新法」です。正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。


(参考:中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp)
(参考:令和2年 内閣官房「フリーランス実態調査」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou7.pdf)
「フリーランス新法」のメリットとは?
この新法はフリーランスが安心して働くことができる労働環境の整備を整えることにあります。例えば、発注事業者は、6ヶ月以上の業務委託についてフリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません。フリーランスにとって、仕事との両立が図りやすくなり安心して働ける体制が整います。

これらの環境が整備されることにより、フリーランスで働く方々の今後のキャリアアップにもつながると予測されます。企業としても優秀な人材の確保が可能となり効率よく利益をあげられるため、組織の成長にもつながります。
発注事業者は、フリーランスに対して契約書の交付も義務付けられています。リスク管理においても、契約内容が書面やメールなどの電磁的方法により明確になることで、フリーランスとのトラブルを最小限に防ぐことが期待できます。
どのようなハラスメント相談窓口を設置すべき?
「フリーランス新法」が施行されると、発注事業者はハラスメントに係る相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません。
公正取引委員会および厚生労働省は、この「フリーランス新法」の施行に向けて、令和6年5月から6月にかけて「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」を行っています。それによると、ハラスメント対策に係る体制の整備があまり整えられていないことがわかりました。

(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001317763.pdf)
(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf)
ハラスメントは就業環境を悪化させるだけでなく、メンタル不調やさまざまな弊害が生じます。「フリーランス新法」では、フリーランスに対するハラスメントを未然に防ぐために、発注事業者に対して相談対応等の体制の整備も義務付けています。さらに、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことで不利益な扱いをしてはならないとしています。発注事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう配慮義務が生じます。
発注事業者は従業員に対して研修や周知を行い、ハラスメントが起こらない環境を整えなければなりません。すでにハラスメント対策に対応済みでも「フリーランス新法」が施行されたことにより、体制の再構築を行うことが必要な組織も出てくるでしょう。
これには第三者機関による外部のハラスメント相談窓口を設ける方法がとても有効です。中立的な窓口のため利害関係がなく、調査においても相談者のプライバシーに配慮しながら適切な対応で早期解決が望めます。発注事業者としても窓口が適切に機能することにより組織内の不正やハラスメントを自らが防ぐ自浄作用が働きます。このように、両者にとっても大きなメリットがあり、ハラスメント相談窓口を外部の専門家に委託することは非常に有効性が高いと言えます。
また、発注事業者は、セミナー等の受講でハラスメントに対する知識をアップデートしておくことも必要となってくるでしょう。外部委託の相談窓口では、ハラスメントの予防や起こった際の対処法など、スペシャリストによる専門性の高いセミナーを開催しています。
まとめ
「フリーランス新法」とは、フリーランスの権利を守り受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律です。
11月1日からは、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制の整備、育児や介護等への配慮が義務付けられています。これらに違反した場合、発注事業者には行政機関より指導・勧告・社名の公表・命令・罰金などのペナルティが課せられます。企業の信用にも大きく関わるため「フリーランス新法」についての理解を十分に深め、早急に体制の整備に努めましょう。