2024年11月1日よりフリーランスのための新しい法律が施行されました。
近年、働くスタイルの多様化が進んでいます。ライフワークバランスの充実を図りたいとフリーランスを選択する人が増える傾向にあります。今回施行された「フリーランス新法」とは、取引の適正化と就業環境の整備に努めるものです。発注事業者はフリーランスとの取引について、トラブル発生を事前に防ぐためにも内容の理解を深めておきましょう。
フリーランスとは、どういった働き方?
働き方には、長期的な契約を結んだ正社員を指す「正規雇用」、派遣や契約、アルバイトなど一定期間のみ雇い入れられる「非正規雇用」、個人で仕事を請け負う「フリーランス」と、主に3つのパターンがあります。
その中でも、自由な働き方として「フリーランス」が注目されています。これには、インターネットを通じて個人でも依頼を引き受けられるようになったという背景が大きく関わっているようです。フリーランスの定義は個人によりさまざまですが、「フリーランス新法」による法律上では、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とあります。柔軟な働き方が期待できると増加傾向にありますが、どの企業にも所属しないフリーランスは不利な立場を強いられることも多かったようです。
「フリーランス新法」が制定された背景と目的
令和2年の内閣官房による「フリーランス実態調査」において、37.7%ものフリーランスが発注事業者と何らかのトラブルを経験していたことが分かりました。トラブルの内容としては、「発注の時点で、報酬や情報の内容などが明示されなかった」が37.0%と最も多く、次いで「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」が28.8%となっています。また、そのうちの21.3%が、今後の活動に大きな支障をきたすためとの理由から「交渉せずに受け入れた」としています。 さらに、組織に属さないフリーランスは、労働者としての立場が弱く、パワハラやセクハラなどの対象にもなりやすい傾向がありました。これらの環境からの保護と改善を目的とした法律が「フリーランス新法」です。正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
(参考:中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp)
(参考:令和2年 内閣官房「フリーランス実態調査」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou7.pdf)
「フリーランス新法」のメリットとは?
この新法はフリーランスが安心して働くことができる労働環境の整備を整えることにあります。例えば、発注事業者は、6ヶ月以上の業務委託についてフリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません。フリーランスにとって、仕事との両立が図りやすくなり安心して働ける体制が整います。
これらの環境が整備されることにより、フリーランスで働く方々の今後のキャリアアップにもつながると予測されます。企業としても優秀な人材の確保が可能となり効率よく利益をあげられるため、組織の成長にもつながります。
発注事業者は、フリーランスに対して契約書の交付も義務付けられています。リスク管理においても、契約内容が書面やメールなどの電磁的方法により明確になることで、フリーランスとのトラブルを最小限に防ぐことが期待できます。
どのようなハラスメント相談窓口を設置すべき?
「フリーランス新法」が施行されると、発注事業者はハラスメントに係る相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません。
公正取引委員会および厚生労働省は、この「フリーランス新法」の施行に向けて、令和6年5月から6月にかけて「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」を行っています。それによると、ハラスメント対策に係る体制の整備があまり整えられていないことがわかりました。
(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001317763.pdf)
(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf)
ハラスメントは就業環境を悪化させるだけでなく、メンタル不調やさまざまな弊害が生じます。「フリーランス新法」では、フリーランスに対するハラスメントを未然に防ぐために、発注事業者に対して相談対応等の体制の整備も義務付けています。さらに、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことで不利益な扱いをしてはならないとしています。発注事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう配慮義務が生じます。
発注事業者は従業員に対して研修や周知を行い、ハラスメントが起こらない環境を整えなければなりません。すでにハラスメント対策に対応済みでも「フリーランス新法」が施行されたことにより、体制の再構築を行うことが必要な組織も出てくるでしょう。
これには第三者機関による外部のハラスメント相談窓口を設ける方法がとても有効です。中立的な窓口のため利害関係がなく、調査においても相談者のプライバシーに配慮しながら適切な対応で早期解決が望めます。発注事業者としても窓口が適切に機能することにより組織内の不正やハラスメントを自らが防ぐ自浄作用が働きます。このように、両者にとっても大きなメリットがあり、ハラスメント相談窓口を外部の専門家に委託することは非常に有効性が高いと言えます。
また、発注事業者は、セミナー等の受講でハラスメントに対する知識をアップデートしておくことも必要となってくるでしょう。外部委託の相談窓口では、ハラスメントの予防や起こった際の対処法など、スペシャリストによる専門性の高いセミナーを開催しています。
まとめ
「フリーランス新法」とは、フリーランスの権利を守り受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律です。
11月1日からは、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制の整備、育児や介護等への配慮が義務付けられています。これらに違反した場合、発注事業者には行政機関より指導・勧告・社名の公表・命令・罰金などのペナルティが課せられます。企業の信用にも大きく関わるため「フリーランス新法」についての理解を十分に深め、早急に体制の整備に努めましょう。
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社外通報窓口の必要性
企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。
内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。
こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。
外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。
外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。
法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。
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令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。
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◆日本公益通報サービス株式会社について
本社: 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
代表者: 代表取締役社長 小塚 直志
設立: 2023 年 3月
資本金: 1000万円
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