政府は公益通報者保護法の改正案を2025年3月4日に閣議で決定しました。昨今、公益通報者保護法について兵庫県やフジテレビなどの問題を通してメディアにも取り上げられる機会が多くなりました。
今回は身近な法でもある公益通報者保護法の改正案について説明していきます。
現在の公益通報者保護法とは
公益通報者とは
企業、組織内での違法行為を行政機関や報道機関、企業内にある相談窓口、第三者機関の外部相談窓口へ通報した労働者(パート、派遣、取引先、公務員含む)のことをいいます。
公益通報者保護法とは
違法行為を通報した労働者が解雇、減給、降格など不利益な取り扱いをうけないよう保護するための法律です。事業者は公益通報によって損害を受けたからと言って通報者へ損害賠償請求をすることも禁止されています。

公益通報者保護法の改正点
公益通報者保護法に刑事罰 法人に3000万円以下の罰金も
公益通報者保護法の改正案では企業側が通報者を特定する動きがあったり通報を妨げたりする行為を禁ずることとしています。
内部告発したことによって、解雇や処分、理不尽な異動などの行為は刑事罰を問われることになります。個人には「6か月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金」、法人には「3000万円以下の罰金」としています。

さらに通報者が民事裁判を起こした場合は、事業者側が通報と処分には関係がないことを立証する責任を負うとしています。
(参考:NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250304/k10014739091000.html)
公益通報の窓口とは
公益通報者保護法では内部通報者の相談窓口の設置についても罰則を設けています。
従業員300人以上の企業や組織は内部通報者の相談窓口の担当者を設置することが義務化されており、配置しなかった」場合は国が立ち入り検査をすることができるほか、命令に従わない場合は30万以下の罰金を科すとしています。
2024年2月に消費者庁は発表した【内部通報制度に関する意識調査~就労者1万人アンケート調査の結果】では、「勤務先の重大な法令違反を一番相談・通報しやすい先」として47%が勤務先(上司を含む)と答えています。このことからも、従業員の人数に関わらず企業内に内部通報窓口を設置することが必要不可欠です。
(引用:消費者庁内部通報制度に関する意識調査~就労者1万人アンケート調査の結果https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/assets/research_240229_0002.pdf)
外部通報窓口の必要性
公益通報者保護法を遵守するには外部の相談窓口が有効です。
2024年2月に消費者庁が表した【内部通報制度に関する意識調査~就労者1万人アンケート調査の結果】によると通報時に匿名で通報したい人が62.6%となっております。
勤務先に通報した場合、匿名でも声で個人を特定される可能性や、噂が広まる心配があり通報に躊躇してしまう場合があります。また、セクシャルやセンシティブな内容の場合、勤務先と少し距離を置いて話したい気持ちをお持ちの方も多いです。企業内でも、相談窓口を設置するにあたり、内容が漏れないように相談担当者の座席の配置など気を使うことが多数あります。
(引用:消費者庁内部通報制度に関する意識調査~就労者1万人アンケート調査の結果https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/assets/research_240229_0002.pdf)
企業内の負担を軽減するため、そして、内部不正を知り困っている従業員やハラスメントで苦しんでいる従業員に対して相談のハードルを下げるため、外部の相談窓口を設置することが極めて有効です。
外部の相談窓口では相談員が気持ちに寄り添い、匿名性が保たれた状態で相談することができます。
企業の担当者も、直接話すことがないため精神的負担が激減することでしょう。
まとめ
公益通報者保護法改正により外部相談窓口が重要になってきます。
従業員数300人以上事業主は公益通報相談窓口が義務化されています。今後は通報者を不当に解雇や懲戒処分した場合も重い罰則が設けられる見通しです。
これにより、公益通報を安心して行うことができるようになります。企業にとっても内部不正やハラスメントを早期発見することができるため、発展に繋がるでしょう。
公益通報する先が勤務先のみだった場合、週刊誌やテレビ局などメディアに告発し、結果的に企業が大ダメージを受ける可能性があります。そういったことを防ぐために、外部の相談窓口を設置することが今後重要になってくるでしょう。
パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。
社外通報窓口の必要性
企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。
内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。
こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。
外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。
外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。
法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。
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下記より資料のダウンロードが可能でございます。
◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。
令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。
通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。
◆日本公益通報サービス株式会社について
本社: 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
代表者: 代表取締役社長 小塚 直志
設立: 2023 年 3月
資本金: 1000万円
事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。
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企業サイト: https://jwbs.co.jp/
