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モラルハラスメント(モラハラ)とは?その具体例と対処法について

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モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な嫌がらせをいいます。被害者は精神的な苦痛を受けることで、仕事への集中力や自尊心が損なわれる可能性があります。このコラムではモラルハラスメントについての理解を深め、被害者や関係者が適切な対処法を見つける手助けをしたいと思います。

モラルハラスメント(モラハラ)とは?

モラルハラスメント(モラハラ)とは、「モラル=道徳・倫理」と「ハラスメント=嫌がらせ」の組み合わせで、「言動や態度などによって相手に精神的苦痛を与えること」を意味します。これは、道徳や倫理に反した嫌がらせと言えます。

特徴として、物理的な暴力行為ではありませんが、陰湿やいじめや、嫌がらせなどの精神面で相手を追い詰める行為です。

パワーハラスメントとは異なり、嫌がらせに上下間の力関係は持ち込まれませんが、個人の尊厳を貶めたり、見えない暴力で被害者の精神にダメージを与えます。具体的には、「無視する」「理由なく不機嫌な態度を示す」「暴言を浴びせる」などがあります。

モラルハラスメント(モラハラ)の具体例

職場で発生するモラルハラスメント(モラハラ)の具体例には以下のようなケースがあります。

・挨拶しても何も返事をしない
・話しかけたり、質問をしても返事がない
・暴言や陰口を言う
・業務上必要な範囲を超えて、嫌味を言ったり侮辱される
・不必要にプライベートに介入される(プライベートを暴かれる等)
・業務を妨害される(必要な情報や道具を与えられない、仕事が進まないよう直接的に妨害、こなしきれるはずのない大量の仕事を指示される等)

モラルハラスメントを行いやすい人/受けやすい人の特徴

モラルハラスメント(モラハラ)の加害者にありがちな特徴、逆に被害者になりやすい人の特徴について解説します。


まず、加害者にありがちな特徴は、


1.自信がない人
自分に自信がない人は、他人を攻撃することで自分の優位性を保とうとします。他人を無視したり、暴言を吐いたりすることで、加害者を自分より不利な立場に追い込みます。

2.他人を支配しようとする人
他人を、自分の思うように操りたいと考える人は、モラルハラスメント(モラハラ)をしやすい傾向があります。他人の人権を考えず、他人の気持ちを確認せずに、そのようにするのが当然と考えている場合があります。

3.自分も被害にあったことがある
自分自身が過去にほかの場所でハラスメントなど、精神的な被害を受けていた場合、それを克服したいため、もしくはそれが当たり前なことだと思ってしまい、モラルハラスメント(モラハラ)を行う傾向があります。


次に、被害者になりやすい人の特徴です。


1.やさしく謙虚な人
やさしく、周囲の人に対する思いやりが強く、物事を謙虚に考える人は、モラルハラスメント(モラハラ)を行う人の言うことを黙って聞き続けてしまう傾向があります。

2.気を配りすぎる人
場の空気を読みすぎて、雰囲気を悪くしないように気を配るあまり、モラルハラスメント(モラハラ)の加害者を助長させてしまう傾向があります。

3.自己主張ができない人
言いたいことを表に出さず、自分の中に閉じ込めてしまったり、周囲の意見にすぐ賛同してしまう人は、モラルハラスメント(モラハラ)を受けやすい傾向があります。

参考:kaonavi 人事用語集 モラルハラスメント/モラハラとは?
https://www.kaonavi.jp/dictionary/moral-harassment/

モラルハラスメント(モラハラ)が職場にもたらす影響

モラルハラスメント(モラハラ)が職場にもたらす影響として、以下の5つが挙げられます。

1.職場の環境悪化
モラルハラスメント(モラハラ)が起こった職場では、職場全体の雰囲気が悪化→労働者のモチベーションが低下→さらに職場環境が悪化・・・といった負のスパイラルが起こります。モチベーションの低下は生産性にも影響を及ぼします。

2.離職率の増加
被害者は精神的な苦痛を受けることで、離職を考える可能性があります。また、当事者だけでなくモラルハラスメント(モラハラ)のある職場環境で働くそのほかの社員も、労働環境に不安を感じて離職することも考えられます。労働者が安心して働くことのできない職場の離職率は高くなると考えられます。

3.被害者の体調悪化
モラルハラスメント(モラハラ)の被害者は、精神的に追い詰められます。精神的なストレスは身体の不調の原因にもなりかねません。身体症状が出れば、どうしても仕事を休まざるを得なくなり、被害者にとっては大きなダメージとなります。

4.企業イメージの低下
モラルハラスメント(モラハラ)がある企業であることが社会に広く知られることは、企業イメージの低下につながります。結果として、応募者が減り採用活動がうまくいかなくなったり、自社製品やサービスの不買など、社会的な制裁を受ける可能性も出てきます。

5.法的責任
モラルハラスメント(モラハラ)には直接禁止したり防止措置を義務付ける法律はありません。しかしながら、企業には「労働環境配慮義務」が課せられているため、職場にモラルハラスメント(モラハラ)があるにも関わらずそれを知っていながら放置すれば、職場環境を悪化させたとして損害賠償を請求される可能性があります。実際、モラルハラスメント(モラハラ)を放置した企業が損害賠償請求を受けた裁判例も存在します。

モラルハラスメント(モラハラ)を根絶するためには、個人と組織の意識改革が不可欠です。以下の点に注意することで、モラルハラスメント(モラハラ)の予防に努めることができます。

1.教育とトレーニング:職場においてモラルハラスメント(モラハラ)に関する教育プログラムやトレーニングを導入しましょう。従業員全員がモラルハラスメント(モラハラ)の定義や影響について理解し、予防策を学ぶことが重要です。

2.オープンなコミュニケーション:組織内でオープンなコミュニケーションを促進しましょう。従業員がモラルハラスメント(モラハラ)に対して報告しやすい雰囲気を作ることが大切です。報告者のプライバシーを尊重し適切な対応を行うことが求められます。

3.社外窓口の設置:従業員が社内の内部通報窓口へ相談しにくい環境だった場合、社外相談窓口があれば第三者機関(日本公益通報サービス株式会社)が通報者の保護をしながら解決へ向けて相談することができます。また、第三者機関(日本公益通報サービス株式会社)であれば匿名で通報することも可能なため従業員のプライバシーを尊重することができます。

組織全体の意識改革と相談窓口の設置が必要となります。

パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

モラルハラスメント(モラハラ)は職場や社会における根深い問題です。被害者は心身に被害を受けるだけでなく、仕事へのモチベーションやキャリアにも悪影響を及ぼします。被害者が適切な対処方法を知り、組織が意識改革を行うことで、モラルハラスメント(モラハラ)を撲滅することができます。個人と組織、外部相談窓口(日本公益通報サービス株式会社)が協力し、より安全で公正な職場環境を築くために、モラルハラスメント(モラハラ)に立ち向かいましょう。

社外通報窓口の必要性

ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。上司や同僚に相談しても、後から加害者から報復を受けることを恐れて通報を躊躇してしまうことが考えられます。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。

こうした状況に対応するために女性が相談窓口担当の「社外通報窓口」の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し通報者を守ります。

組織内ではハラスメントの予防意識を高めるためのコーポレートガバナンス(※1)を充実させる努力が求められます。ハラスメントのないリスクカルチャー(※2)を築くことが企業の信頼につながります。

従業員が安心して働ける環境を確保するためには内部通報窓口を外部委託し、内部通報制度を充実させることが不可欠です。些細なことでも従業員の声を聴き、ハラスメントの予防と解決に向けて協力し、より健全な職場環境を作っていきましょう。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では、業界最安値で企業のハラスメント相談窓口を代行します。社内のハラスメント対策に、弊社のハラスメント外部窓口代行を是非ご利用ください。

(※1)「コーポレートガバナンス」とは、企業が経営を適切に行い、株主や利害関係者の利益を守るための制度や仕組みのことを指します。

(※2)リスクカルチャーとは、組織や社会において、リスクに対する意識や態度、価値観のことを指します。


下記より資料のダウンロードが可能でございます。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

◆日本公益通報サービス株式会社とは

内部通報窓口を代行し、不正、不備に対する真偽の確認と対策立案を支援します。

お悩み事の早期解決のために、通報窓口が万全のサポート体制をもって企業をバックアップします。

◆日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: コンプライアンス違反(不正・ハラスメントを含む)の早期発見、
      リスクの迅速な検知・問題解決を目指します。

企業サイト: https://jwbs.co.jp/

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