コラム

企業の成長のためにはノルマは必要? ノルマ達成に向けてのポイントとは?

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第二次世界大戦後、シベリアの抑留で強制労働を強いられていた者たちが、帰国した際に伝えた言葉が「ノルマ」だと言われています。個人や集団に課される標準作業量のことで、一定時間内に否応なく達成することが求められるというものでした。こうした背景もあり、ノルマという言葉は常にネガティブに捉えがちです。近年、従業員のメンタルヘルスの関係やパワハラに繋がるとの意見から、ノルマを廃止しようとする流れも出てきました。しかし、会社を存続させていくには、なくてはならないという考えもあり賛否両論が飛び交っています。

・メリット

企業は利益を確保できなければ存続することはできません。ノルマとは、会社運営の点から、利益を計上するために必要な売上を求めるものです。

ノルマの設定は、組織の方向性や従業員のやるべきことを示す役割を担います。具体的な目標として数字が示されているため、従業員は自分自身の達成すべきゴールと役割を明確に把握することができます。これらは従業員のモチベーションアップと企業の業績向上に大きく貢献するものです。

さらに、従業員にとってノルマの達成感は何事にも代えられない喜びとなります。ノルマ達成の過程を経験することや実績を積み重ねることで、スキルの向上が望めます。キャリアアップにも繋がるため、収入にも直結していきます。

・デメリット

ビジネスにおいてノルマとは、強制される業務量であり義務的といったニュアンスが含まれています。企業としては一時的な利益が確保されますが、厳しすぎるノルマは従業員のストレスや不正などモラルの低下に繋がりやすく効率の低下を生じる場合があります。

企業がノルマを掲げること自体は問題を生じません。しかし、達成が不可能と思われるノルマの設定は、パワハラに該当します。過剰なノルマは、上司が部下に対してペナルティを課す状況にもなりかねません。メンタル的にもストレスがかかるノルマですが、どういった状況がパワハラに結びつくのでしょうか。

ノルマが達成せず、自爆営業に走らされるケースが存在します。自爆営業とは、従業員が自己負担で自社の商品やサービスを購入してノルマの達成を行う行為です。自腹契約とも言われるものです。ある企業では、従業員一人当たりにハガキの購入枚数がノルマとして割り当てられており、未達成の場合には差額を自腹で対応することが慣習とされていました。従業員により大量に購入されたハガキは、金券ショップなどに持ち込まれ転売されていたとのことです。金券ショップでは定価よりも安い価格で買い取られることから、従業員にとっての金銭的負担は大きなものでした。また、ノルマ未達成の従業員に対しては、指導と称して「お立ち台」の上で謝罪をさせるというパワハラにまで発展しました。

自爆営業は線引きが非常に難しい問題のひとつですが、政府は売上ノルマを達成するための自爆営業がパワハラに繋がるとして規制強化に乗り出しています。

ノルマが達成できなかったとしてペナルティを課すことは違法です。6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処される場合もあります。企業としても、ブランドイメージの失墜に繋がることが予測されます。

企業に貢献できる人材育成のためには、従業員が自らの意志で目標となるノルマを達成できるよう導くことが必要です。

・適正なノルマへの見直し

ノルマはそれぞれの経験やスキルに応じて、現実的な設定をすることが重要です。状況に合わせた見直しにも柔軟に対応できるよう進捗状況の確認も必要です。さらにフィードバックの機会を設けることで、目標への確認とモチベーションアップに繋げます。

・自社の商品・サービスの知識を高めるための研修

ノルマ達成のためには、自社の商品やサービス内容の知識を深めておく必要があります。さらに、顧客のニーズも把握しておかなければなりません。差別化を図るためにも、他社との決定的な違いを明確にすることでアピールのポイントとします。クライアントに対してのコミュニケーション能力と傾聴力を磨くことも成功に繋がる要素です。

・モチベーション維持のための評価

達成の成果が適正に評価されるシステムも必要です。納得のいく評価は、組織への信頼度にも関わります。

従業員の成長を促すためには、能力よりやや高めの設定が最良だといわれています。

企業は成長し続けなければ、一定の水準を保つことが困難となり、他社との競争に打ち勝つことはできません。目標となるゴールを設定することで、モチベーションの向上を図り、士気も高まります。ノルマの設定はネガティブなことばかりではありません。柔軟性を持って適正に設けることにより、従業員のプロフェッショナルとしての成長にも大きく貢献します。さらに、企業と従業員の方向性が一致することにより組織力が効果的に発揮され、更なる発展が期待できるでしょう。

パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

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令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

◆日本公益通報サービス株式会社について

本社:   〒231-0023
      神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者:  代表取締役社長 小塚 直志

設立:   2023 年 3月

資本金:  1000万円

事業内容: コンプライアンス違反(不正・ハラスメントを含む)の早期発見、
      リスクの迅速な検知・問題解決を目指します。

企業サイト: https://jwbs.co.jp/

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