2023年文部科学省はいじめ件数調査を行った結果を公表しました。
小中高でいじめを認知している件数は過去最多の68万1,948件(2022年度)、重大事態となったいじめ件数は923件で、前年に比べて217件増加しています。また、小中高から報告のあった自殺者の児童生徒は411人、暴力行為の発生件数は9万5426件となり、どの数字も増加傾向にあります。
学校が認知しているいじめ件数も増加傾向ですが、実際は「認知されていないいじめ」を含むともっと被害に遭っている数が多いと予測できます。
いじめを認知せず児童の問題とした学校
子どもがいじめられていると訴えても教員はいじめと認識せず適切な指導を行わなかったことで不登校や転校、体調を崩し摂食障害など子供の将来が大きく変わってしまうケースがあります。
ここで学校が認知しなかった例をひとつあげます。
♦小1児童、先生に訴えても「自分で解決してね」
大阪市の小学校に通っていた当時小学1年生の女子児童が他の男子児童に下校時にランドセルなど荷物持ちをさせられる、「裸になって」など卑猥なことを言われるなどの嫌がらせに遭っていました。
被害児童は嫌だと断っても何度も強要されたため、苦しい思いを母親に打ち明けました。母親は担任へ相談し、担任は加害児童を指導しましたが、担任は被害児童に「今度何かあったら自分で解決してね」と告げたそうです。以降、被害女子児童はまた嫌がらせされるのではないか、何かあっても先生は守ってくれないと不安になり、学校へ行き渋る日が増えてきました。
下校時、加害男子児童は保護者と一緒に下校する取り決めをしましたが、一週間しか守られず学校も把握していませんでした。この男子児童は母親と一緒に下校している被害女子児童を見つけて「待て!」と言いながら追いかけることもありました。
被害女子児童は不安が募り『抑うつ状態』と診断され別の小学校へ転校する形で加害男子児童と離れることになりました。
大阪市教育委員会は両親の訴えを受け市長に『いじめ重大事態』と報告し、第三者委員会はランドセルを持たされた行為をいじめと認定。学校は『いじめではなく児童同士のトラブルとして対応したことが問題点で、相手児童に継続的支援をすべきだった』と指摘をうけました。
(参考:mbsNEWS:https://news.yahoo.co.jp/articles/b5c3e35a74344c21889a229452c6437c2ed1620e)
学校が守ってくれないことの恐怖

助けてくれるはずの先生から見放され、加害児童は同じ教室にいて、いついじめてくるかわからない、もっと酷い目にあったらどうしよう、そんな恐怖を抱えた気持ちで学校に登校する幼い児童の気持ちを蔑ろにすることは許されません。
保護者も我が子がいじめ被害にあって学校に訴えても対応してくれない場合、どうやって子どもを守ればよいか不安になります。不登校や転校しか選択肢が見つからないこともあるでしょう。
現在、教員の業務が多く、見守りや配慮が必要な子供たちが増えており、余裕があればしっかり対応できる事柄も、対応できなくなっているのかもしれません。学校でのいじめは発生を0にすることは難しいでしょう。しかし、早期に発見し適切に解決すれば重大事態ににならずに済むことがほとんどです。子どもにとっては一生に一回の学校生活です。担任の先生や学校に少しでも被害児童の心に寄り添う気持ちがあれば事態は変わっていたでしょう。
先生も忙しい。でも、助けを求めている子どもがいたら寄り添ってほしいな
いじめ防止対策推進法
文部科学省は平成25年にいじめ防止対策推進法を施行しています。
そこには目的として
❞第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。❞
(引用:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm)
とあります。実際の教育現場で下校時のランドセル持ち、暴言や卑猥な言葉を言う、追いかける、悪口、などはよくある事柄なのかもしれません。場合によっては一度注意すれば関係が改善されるケースもあるでしょう。法整備がされても実際に教員が正確な認識をして対応できなければ意味がありません。
下校時の荷物持ちや暴言などは、学校全体で徹底して教えていれば見かけた上級生が注意し防げた可能性もあります。いじめを相談された教諭は被害者がどれほどの苦痛をうけているか話をよく聞き、寄り添うきもちがあれば、心身に影響が出るまで追い詰められたり転校する事態は避けられたでしょう。
いじめとハラスメント
最近報道されているいじめの内容は「暴言や暴力、陰口、侮辱など」があげられます。それにより心身に支障をきたし、転校を余儀なくされたり、酷い場合は命を絶ってしまうケースもあります。いじめ基本防止法が施行されて法整備がされても実際の現場が追い付いていない現状がみてとれます。
この、「暴言や暴力、陰口、侮辱など」は、社会に出て同じことを行うとハラスメントとされコンプライアンス違反となり処分をを受けることになります。時には犯罪になり事件化される場合もあります。また、ハラスメントを訴えても、上司や会社が適切な対応をしなかった場合は、会社全体が社会的な制裁を受ける可能性もあります。特に若者(15歳~29歳)ではハラスメントを訴える先としてSNSを選択している割合が高くなっており(※1)、インターネット上での炎上やマスコミの報道などの可能性も考えられます。
(※1)参考:消費者庁 内部通報制度に関する就労者1万人アンケート調査の結果についてhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/assets/research_240229_0001.pdf
いじめ被害やハラスメント問題を防ぐために子どもたちに向けて人権教育の一環としてハラスメントの正しい知識を伝えていくことが重要ではないでしょうか。
ハラスメント(パワハラやセクハラなど)は気付かずに行っていることもあります。正しい知識を得ていることが、被害を生まない、加害者にならないことに繋がります。